OBL-ART13-04Binding

適用される適合性評価手続の実施

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 13(4)Art. 32Annex VIAnnex IIIAnnex IV
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CEマークを付す前に、製品タイプに合った適切なプロセスを用いて適合性を証明しなければならない。大半のデフォルト製品は自己評価が可能である。 附属書IIIおよびIVに列挙されている重要製品またはクリティカル製品は、少なくとも部分的に、独立した第三者審査機関(認証機関)による確認が必要となる。

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