OBL-ART19-07Binding

市場監視当局との協力

対象者
Importer
出典引用
Art. 19(7)
Last reviewed

市場監視当局(国内規制機関)が輸入する製品に関する情報を求めた場合は、それを提供しなければならない。 適合宣言、技術文書、テスト報告書、またはコンプライアンスに関連するその他の記録のコピーが含まれる。 また、当局が要求するあらゆる是正措置——製品リコールを含む——に協力しなければならない。

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