OBL-ART22-01Binding

重大な改変を加えて製品を市場に提供する者は製造業者となる

対象者
ManufacturerImporterDistributor
出典引用
Art. 22(1)Art. 22(2)Art. 13Art. 14
Last reviewed

この規則は通常のサプライチェーン外で製品を改変して再販する者に適用されます。 製品をカスタマイズしてセキュリティ特性を変えるより大きなシステムに統合し、 そのシステムを商業的に販売する場合、CRA に基づき改変部分の「製造業者」と みなされる可能性があります。その場合、変更に対する新たなリスク評価、技術文書、 EU 適合宣言書、CE マーキング、適合性評価が必要になります。

さらに詳しい案内が必要ですか?ご質問がありますか? お問い合わせフォーム