OBL-ART19-06Binding

文書の10年間の保管

対象者
Importer
出典引用
Art. 19(6)
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輸入するすべての製品の適合宣言のコピーを、最初に販売されてから少なくとも10年間保管しなければならない。 また、規制当局が求めた場合に製造業者の技術文書を提示できる必要もある。 製品ポートフォリオ全体でこの義務を満たすためには、整理された記録管理システム——物理的またはデジタル——が不可欠である。

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