OBL-ART19-05Binding

是正措置の実施および重大なサイバーセキュリティリスクの報告

対象者
Importer
出典引用
Art. 19(5)
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すでに販売・流通させた製品が不適合であることを発見した場合は、直ちに行動しなければならない:問題を修正し、未販売在庫を回収し、 または必要に応じて顧客から製品をリコールする。不適合が重大なサイバーセキュリティリスクをもたらす場合は、遅延なく市場監視を担当する国内当局にも通知しなければならない。

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