OBL-ART19-03Binding

輸入業者連絡先情報による製品のラベリング

対象者
Importer
出典引用
Art. 19(3)
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輸入するすべての製品に連絡先情報を記載しなければならない——製品自体、パッケージ、または付属文書のいずれかに。 最低限必要なのは:会社名(または登録商標)、郵便住所、そして可能であればウェブサイトまたはメール。 これにより規制当局とエンドユーザーが輸入業者としてのあなたに製品を追跡できる。

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