OBL-ART20-05Binding

市場監視当局との協力

対象者
Distributor
出典引用
Art. 20(5)
Last reviewed

流通する製品について国内市場規制機関が情報を求めた場合は、それを提供しなければならない——文書、記録、テスト報告書、必要なものすべてを。 また、製品をコンプライアンスに適合させるための当局が要求するあらゆる措置——リコールを含む——に協力しなければならない。 迅速に対応できるよう関連するサプライチェーンの連絡先を手元に保管すること。

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