OBL-ART20-04Binding

是正措置の実施および重大なサイバーセキュリティリスクの報告

対象者
Distributor
出典引用
Art. 20(4)
Last reviewed

販売していた製品が不適合であることを後から発見した場合は、直ちに行動しなければならない:問題を修正し、未販売在庫を回収し、 または適切であれば顧客から製品をリコールする。重大なサイバーセキュリティリスクがある場合は、製造業者が最初に行動するのを待たず、すぐに国内規制機関に通知しなければならない。

さらに詳しい案内が必要ですか?ご質問がありますか? お問い合わせフォーム