OBL-ART13-16Binding

是正措置の実施および市場監視との協力

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 13(17)Art. 13(18)
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販売後であっても、製品がCRAの要件を満たしていないことを発見した場合は、直ちに行動しなければならない。 リスクに応じて、ソフトウェアアップデートによる修正、販売からの回収、またはすでに販売されたユニットのリコールを行うこと。 市場監視当局が情報または技術文書を求めた場合は、全面的かつ速やかに協力しなければならない。

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