OBL-ART13-14Binding

製品への製造業者連絡先情報の表示

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 13(15)
Last reviewed

会社名、郵便住所、および連絡方法を製品またはパッケージに記載しなければならない。ソフトウェア製品の場合、この情報はアプリまたは文書に表示できる。 ビジネスがEU域外の場合は、EU認定代理人の詳細も表示する必要がある。

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