OBL-ART13-06Binding

市場への投入時における既知の悪用可能な脆弱性の不存在の確保

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 13(6)Annex I Part I §3
Last reviewed

悪用可能なセキュリティ上の欠陥があることを知りながら製品を出荷してはならない。各リリース前——ソフトウェアアップデートを含む——に、 自社のコードおよびすべてのサードパーティコンポーネントをNVDおよびEUVDなどの既知の脆弱性データベースと照合して確認すること。 発見されたものは出荷前に修正すること。

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