OBL-ART24-04Binding

要請に応じた技術文書の作成

対象者
Open-source steward
出典引用
Art. 24(4)
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製造業者とは異なり、完全な附属書VIIの技術文書を積極的に準備する必要はない。しかし、市場監視当局が要請した場合は、 OSSコンポーネントに関する技術文書——セキュリティ特性、既知の脆弱性、開発プラクティスをカバーする——を作成できなければならない。 OSSの管理者への軽減された義務はオープンソースモデルを反映しているが、基礎となる情報を利用可能にしておく必要はある。

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