OBL-ART13-12Binding

製品へのCEマーキングの付記

対象者
Manufacturer
出典引用
Art. 13(12)Art. 30
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EUで販売する前に製品(または製品が小さすぎる場合はパッケージ)にCEマークを付けなければならない。CEマークはEUの規則を満たしているという宣言である。 適合性評価を完了し EU適合宣言を作成した後でなければ、CEマークを付けることはできない。

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